市川学園同窓会松戸支部会則(制定2010.5.30)

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、市川学園同窓会松戸支部(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を千葉県松戸市松戸新田389番地(芦田歯科医院内)に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦向上をはかり、母校の発展に貢献することによって、社会文化の進展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)母校の各種活動に対する奨励及び援助
 (2)市川学園同窓生の地域間交流
 (3)市川学園同窓生間の文化交流と異業種・異世代間の情報交換
 (4)その他本会の目的遂行に必要と認める事業

第3章 会員

(資格)
第5条 本会は、市川中学校・市川高等学校の卒業生及び卒業に準ずる者で、松戸市内に在住または在勤し、本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。

(入会金)
第6条 本会に入会する者は、役員会において別に定める入会金を納入しなければならない。

第4章 役員

(種別)
第7条 本会に、次の役員を置く。
 (1)支部長
 (2)副支部長
 (3)理事
 (4)監事
2 必要なときは、顧問、相談役その他の役員を置くことができる。顧問については、第5条に定める会員以外の市川学園関係者にも委嘱することができる。

(選任等)
第8条 役員は、総会において選任する。
2 支部長、副支部長及び監事は、役員の互選とする。

(職務)
第9条 役員の任務は、下記のとおりとする。
 (1)支部長は本会を代表し、その業務を総理する。
 (2)副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は支部長の職務を代行する。
 (3)理事は会務に従事し、その運営について協議執行する。
 (4)監事は財産の状況及び会計を監査する。

(任期等)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 総会

(構成)
第11条 総会は、本会の会員をもって構成する。

(権能)
第12条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 役員の選出
 (2) 予算の決定及び決算の承認
 (3) 会則の改正
 (4) その他重要事項の決定

(開催)
第13条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 支部長が必要と認めたとき。
 (2) 役員総数の過半数から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)
第14条 総会は、支部長が招集する。

(議決)
第15条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 役員会

(構成)
第16条 役員会は、本会の役員をもって構成する。

(権能)
第17条 役員会は、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第18条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 支部長が必要と認めたとき。
 (2) 役員総数の過半数から招集の請求があったとき。

(招集)
第19条 役員会は、支部長が招集する。

(議決)
第20条 役員会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7章 資産及び会計

(構成)
第21条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 入会金
 (2) 寄付金品
 (3) 事業に伴う収入
 (4) その他の収入

(事業計画及び予算)
第22条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに支部長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第23条 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

附 則

1 この会則は、設立総会の日から施行する。

2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 支 部 長 星野 太郎(高07回)
 副支部長 座間 正治(高10回)
 副支部長 川上 凱一郎(高11回)
 副支部長 福岡 秀実(高21回)
 副支部長 恩田 聡(高23回) 
 理事(事務局長) 芦田 雄二郎(高30回)
 理事(総務)小西 弘芳(高26回)
 理事(総務)渡辺 雅基(高30回)
 理事(総務)日高 善太(高30回)
 理事(総務)荒木 誠(高35回)
 理事(会計)白井 寿一(高24回)
 監事 長坂 允(高07回)
 監事 早川 琢郎(高23回)

3 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第22条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 本会の設立当初の事業年度は、第23条の規定にかかわらず、本会の設立総会の日から2011年6月30日までとする。

5 本会の設立当初の入会金は、5,000円とする。

補記:この会則は原案を2010年4月23日作成し、2010年5月30日に開催した第三回松戸支部設立準備会において審議され、参加者全員の同意を以って制定された。